大判例

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横浜地方裁判所 平成6年(わ)531号 判決

主文

被告人有限会社源建設を罰金二八〇〇万円に、被告人佐々木源次郎を懲役一年六月に処する。

被告人佐々木源次郎に対し、この裁判確定の日から三年間その懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社有限会社源建設は、横浜市南区永田台六番八号(平成三年三月二五日以前は、神奈川県藤沢市湘南台二丁目二一番地の一)に本店を置き、型枠工事等を目的とするもの、被告人佐々木源次郎は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括掌理しているものであるが、被告人佐々木源次郎は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 平成二年二月一日から同三年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は一億六二五五万五六五六円であり、これに対する法人税額六四一四万二〇〇〇円を申告納付すべき義務があったにもかかわらず、右法人税の申告期限である平成三年三月三一日までに横浜市南区南太田町二丁目一二四番一号所在の所轄横浜南税務署長に対し、法人税確定申告書を提出しないで右期限を徒過し、右事業年度分の法人税額六四一四万二〇〇〇円を免れ

第二 平成三年二月一日から同四年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は一億六〇三三万八五三円であり、これに対する法人税額は五九三〇万五三〇〇円であったにもかかわらず、平成四年三月三一日、前記横浜南税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額は二八二七万八〇九四円であり、これに対する法人税額は、九七八万五八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額四九五一万九五〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

判示各行為

法人税法一五九条一項、

被告会社につき 同法一六四条一項、一五九条二項

併合罪の処理

刑法四五条前段

被告会社につき 刑法四八条一項

刑の執行猶予(被告人佐々木源次郎)

刑法二五条一項

(裁判官 木下徹信)

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